
次のいずれかに該当する団体。ただし、営利を目的とする団体または営利を目的とする企業等に所属する団体は除きます。
【定例枠】※令和7年度に当該助成金の交付を受けた団体は除きます。
本市に芸術文化団体としての組織を有し、かつ、本市を主たる本拠として舞台芸術又は美術の継続的な練習、創作、発表等の活動を行っている芸術文化団体または鑑賞事業を市民に継続的に提供している芸術文化団体。
【合併地区枠】※令和7年度に当該助成金の交付を受けた団体も対象となりますが、今回の募集までとなります。
合併地区(旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町、旧三和町、旧琴海町)における文化協会又は定例枠と同内容の要件を満たす芸術文化団体。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに本市内で開催される音楽、演劇、舞踊、伝統芸能などの舞台芸術及び美術展示に関する事業のうち、特に本市の芸術文化の振興に寄与すると認められる事業。
※公演や講演会などの動画配信やWEB上での作品発表なども対象となります。
1️⃣成果発表事業
芸術文化団体が自ら行う日頃の文化活動の成果を発表する事業。
2️⃣芸術鑑賞事業
芸術家や実演団体を招いて鑑賞したり、優れた芸術作品を鑑賞したりする事業。
3️⃣講演会・セミナー事業
文化活動のレベルアップのために外部から講師や指導者を招聘する事業。
※選定の際、定期演奏会(公演)など恒例で開催される事業で、内容が例年と変わりがないものは優先度が低くなる可能性があります。
会場使用料(減免がある場合は、減免後の額。)、舞台等制作費、出演料、謝礼金、通信運搬費、宣伝費など。
20万円
※分野の異なる複数の団体が共同で行う事業については、30万円。
※助成対象経費の総額から助成対象事業に係る収入を差し引いた額に2分の1を乗じて算出。(千円未満切捨て)
本ページ最下部に掲載の芸術文化活動助成金交付要望書に必要な書類を添えてメール、郵送又は持参のいずれかの方法でご申請ください。
なお、持参する場合は、長崎市役所の開庁日時である平日の8時45分から17時30分までの間にご提出ください。
令和8年3月9日(月)必着
〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4番1号 9階 長崎市市民生活部文化振興課(平日の8時45分から17時30分まで)
☎️095-829-1235/📧bun_shin@city.nagasaki.lg.jp
最終更新日:2026年02月18日
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