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市民文化団体登録制度

長崎市では、市民文化活動の振興を図るため、市民文化団体の日常的な文化活動を支援することを目的とした「市民文化団体登録制度」を設けています。

長崎市市民文化団体登録名簿

(R6年1月時点)

1 市民文化団体の定義

「市民文化団体」とは、公の支配に属さない団体で、芸術文化の領域において、日常的かつ継続的に創造活動、表現活動又は鑑賞活動を行うことを主たる目的として組織された団体を指します。

2 登録の資格

市民文化団体として登録することができる文化団体は、次に掲げる要件を満たしている団体とします。ただし、政治活動、宗教活動又は営利活動を行う団体を除きます。

  1. 団体の事務内容が明らかである当該団体の規約、会則等を定めていること。
  2. 団体の意思を決定し、及び執行する機関を有していること。
  3. 団体自ら経理し、及び監査する等団体独自の経理機構を有していること。
  4. 団体活動の拠点としての事務所を市内に有すること。
  5. 主たる活動の場及び団体の大多数の構成員の住所又は勤務先若しくは通学先が市内であること。

3 主な登録の利点

(1)使用料の減免

文化団体として認証されれると登録証の提示により、市の文化施設の使用料の減免手続きが受けられます。

(2)公共施設などへの登録団体名簿の設置

文化活動に関心をお持ちの市民の皆さんに文化活動団体情報の提供ができます。
(活動情報公開の可否は、各団体の判断で決定できます。)

4 登録の手続き

  1. 登録申請者による文化団体登録申請(市民文化団体→長崎市文化振興課)
  2. 申請内容の審査(長崎市文化振興課)
  3. 登録の通知・登録証の交付(長崎市文化振興課→市民文化団体)

※登録完了後も、2年に1回、現況報告書等を提出していただきます。

5 申請の際に提出が必要となる書類

  1. 長崎市市民文化団体登録申請書
  2. 団体の規約、会則
  3. 会員名簿 (構成員の住所又は勤務先若しくは通学先が確認できるもの)
  4. 活動内容を示す資料、刊行物など
    (過去の発表会のパンフ、チラシなど)

最終更新日:2024年01月29日

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