令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。
この位置付けの変更に合わせて、国が定めた「基本的対処方針」及び事業者・業界団体が定めた「業種別ガイドライン」が廃止されることから、長崎ブリックホール、チトセピアホール及び遠藤周作文学館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインも同様に適用期間を令和5年5月7日までとし、令和5年5月8日をもって廃止します。
詳細については下記の各通知をご確認ください。
【通知】
最終更新日:2023年05月04日
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